会則

会則(2015年6月23日)

医用画像情報学会会則
1984年(昭和59年) 6月30日制定
1986年(昭和61年) 6月 7日改正
1995年(平成 7年) 6月17日改正
1996年(平成 8年) 6月 7日改正
1999年(平成11年) 6月 5日改正
2002年(平成14年) 6月 9日改正
2003年(平成15年) 5月31日改正
2005年(平成17年) 6月 4日改正
2007年(平成19年) 6月 2日改正
2008年(平成20年) 5月31日改正
2011年(平成23年) 5月28日改正
2012年(平成24年) 6月 2日改正
2014年(平成26年) 6月13日改正
2014年(平成26年)10月 4日改正
2015年(平成27年) 6月23日改正
2020年(令和 2年) 5月30日改正
第1章  総  則
第1条 本会の名称を医用画像情報学会とする。
第2条 本会は,放射線像等の医用画像に関する基礎及び応用の研究を通じて,これら学問の進歩普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達するために次の事業を行う。
1 年3回以上定期研究会の開催
2 会誌の発行
3 その他,理事会が適当と認めた事業の遂行
第4条 本会および事務局の所在地は細則で定める。
第2章  役  員
第5条 本会の円滑な運営と第1章第2条の目的達成のため会長1名,監事2名及び理事若干名を置く。
第6条 会長,理事,監事は,理事会にて本会の会員の中から推薦し,総会にて決定する。
第7条 会長は,会を代表する。
第8条 監事は民法第59条の職務を行い,本会の他の職務を兼ねることはできない。
第9条 常務理事は,会長が理事中より指名する
第10条 会長,理事及び監事の任期は3年とする。
第11条 顧問は,会長が委嘱しこれを決める。
第3章  会  員
第12条 本会の会員は,正会員,賛助会員及び名誉会員とする。
第13条 本会に入会しようとする者は,理事会の定めるところにより入会手続きを行わなければならない。
第14条 正会員は,第1章第2条の目的に関心を持つ個人で資格は別にこれを定めない。
第15条 賛助会員は,第1章第2条の目的に賛同し,その事業を援助する者又は団体とする。
第16条 名誉会員は,本会に功労のあった者を理事会で定め,総会で承認する。
   2. 原則として,会長,常務理事又は顧問を長年務めた者が名誉会員となるときは,理事会の承認を得て,それぞれ名誉会長,名誉理事又は名誉顧問と称することができる。
第17条 正会員及び賛助会員の会費は細則に定める。
第18条 会員は本会の研究発表会に会員向けの参加費で参加することができる。
第19条 退会しようとする者は退会届を提出しなければならない。
第4章  総会,常務理事会および理事会
第20条 年1回総会を行う。総会は会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
第21条 本会の事業を行うために,会長と常務理事により作られた常務理事会と,会長と理事により作られた理事会を置く。
第22条 常務理事会は,会の運営について審議し,その事業を行う。
第23条 常務理事会は,会長が欠員であるか,会長に事故があるときには,会長の任務を代行する。
第24条 常務理事会及び理事会は,常務理事又は理事の3分の1以上の出席をもって成立する。
   2. 名誉会長,名誉理事及び名誉顧問は理事会に出席し意見を述べることができる。
第25条 会則の改正などの重要事項は,常務理事会及び理事会の審議を経て,総会の承認を得るものとする。
第5章  資産および会計
第26条 本会の資産は,会費及び寄付金をもってこれに当てる。
第27条 本会の事業遂行に要する費用は,前条によって生ずる資産をもって支弁する。
第28条 本会の収支決算は,常務理事会が作成し,理事会の審議を経て総会の承認を得るものとする。
第29条 本会の会計年度は,4月1日より翌年3月末日までとする。
第6章  会則の変更ならびに解散
第30条 本会の会則の変更は,常務理事会及び理事会の審議を経て,総会の承認を得るものとする。
第31条 本会の解散は,常務理事会及び理事会の審議を経て,総会の承認を得るものとする。
第32条 本会の解散に伴う残余財産は,理事会の議決を経て処理方法を決定し,総会の承認を得るものとする。
第33条 この会則施行についての細則は常務理事会の議決を経て別に定め,理事会の承認を得るものとする。

細  則
第1章  会  費
第1条 正会員の会費は1年につき5,000円,賛助会費は1年につき1口を30,000円(2分割払い可)とする。会費は電子ジャーナルの購読代を含む。
第2条 会費を2年以上滞納したときは原則として退会とみなす。
第2章  常務理事および委員会
第3条 会長は理事の中から総務理事1名を指名する。総務理事は会務を取りまとめて常務理事会と理事会の運営に当たる。
第4条 会務を遂行するために,会長は理事の中から次の役割を担務する常務理事を委嘱し,委嘱された理事は若干名の会員とともに委員会を構成することができる。
1 庶務
2 財務
3 企画
4 編集
第3章  表  彰
第5条 会則第3条第3号の事業の一環として,本会の目的又は事業に関し功績のあった者の表彰を行う。
第6条 表彰の種類,方法等については別に定める。
第4章  所 在 地
第7条 会則第4条の所在地は,広島県東広島市黒瀬学園台555-36, 広島国際大学保健医療学部内とする。
第5章  事務局業務の一部委託
第8条 事務局の業務の一部は株式会社メイプロジェクトに委託する。
第6章  学会の設立年月日
第9条 本会の設立年月日は,1984年6月30日とする。

投稿者 yamamoto : 2020年07月30日 16:12

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